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「保険法」という法律が平成22年4月1日から施行されます。
これまで保険契約等に関する法律は商法のなかで定められていました。しかし、この規定は100年近く実質的な改正が行われておらず、表記も片仮名や文語体のままでした。このため、社会経済情勢の変化に対応した、保険契約に関する新たな法律として、「保険法」が制定されました。
ここでは、保険法の概要をまとめています。
1.保険法の概要
保険法の主なポイントとして下記が挙げられます。
2.交通事故の被害者の方に関連する主な項目
(1)保険給付の履行期(21条)
保険給付を行う期限を定めた場合と定めなかった場合に分けて定めています。約款で期限を定めた場合でも、定めた期限が保険給付に関する「確認をするための相当な期間」を経過する日より後のときは、この相当な期間を経過する日が期限になるとされています。
期限を定めなかった場合は、保険給付に関する「確認をするために必要な期間」が経過する日が期限になるとされています。
(2)責任保険の先取特権(22条)
被害者の方に、責任保険契約の被保険者である加害者が保険会社に対して持っている保険金請求権について先取特権が認められています。事故後に加害者に破産手続または再生手続が行われても、被害者の方は破産手続や再生手続によることなく先取特権を行使することができます。
(3)請求権代位(25条)
保険会社が保険契約者・被保険者(被害者)に保険給付を行ったときは、下記①と②のどちらか少ない額を限度として、保険契約者・被保険者(被害者)の第三者(加害者)に対する債権(「被保険者債権」)について、保険会社は当然に取得することを定めています。
①保険会社が行った保険給付の額
②被保険者債権の額(①の額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額からこの不足額を控除した残額)
そして、保険契約者・被保険者(被害者)は、①の額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権のうち保険会社が代位した部分を除いた部分について、保険会社に先立って加害者から支払いを受けることができるとされています。
<例>
(4)消滅時効(95条)
保険給付を請求する権利等は、「3年」で時効によって消滅することが定められています。自賠責保険や任意保険の時効はこれまで2年とされていましたが、3年にあらためられることになります。
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