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交通事故では腎臓、尿管、膀胱、尿道などの泌尿器を受傷し、腎機能の低下や排尿障害等の後遺障害が残ってしまうことがあります。
下記では、泌尿器の後遺障害の内容と認定基準について、まとめています。
【泌尿器の後遺障害等級】
1.じん臓の障害
じん臓の障害に関する障害等級は、じん臓の亡失の有無及び糸球体濾過値(以下、「GFR」という。)によるじん機能の低下の程度により認定することとなる。
じん臓を失っていないもの | 一側のじん臓を失ったもの | |
7級 | − | GFRが30ml/分を超え50ml/分以下 |
9級 | GFRが30ml/分を超え50ml/分以下 | GFRが50ml/分を超え70ml/分以下 |
11級 | GFRが50ml/分を超え70ml/分以下 | GFRが70ml/分を超え90ml/分以下 |
13級 | GFRが50ml/分を超え70ml/分以下 | 上記のいずれにも該当しないもの |
2.尿管、膀胱及び尿道の障害
(1)尿路変向術を行ったもの
非尿禁制型尿路変向術を行ったもの | 尿禁制型尿路変向術を行ったもの | |
5級 | 尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないもの | − |
7級 | 上記に該当しないもの | 禁制型尿リザボアの術式を行ったもの |
9級 | − | 尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除く)を行ったもの |
11級 | − | ・外尿道口形成術を行ったもの なお、外尿道口形成術は、外性器の全部又は一部を失ったことにより行うものであるから、外尿道口形成術の障害等級と外性器の亡失の障害等級のうち、いずれか上位の障害等級により認定することとなる。 ・尿道カテーテルを留置したもの |
(2)排尿障害を残すもの
膀胱の機能の障害によるもの | 尿道狭さくによるもの(*) | |
9級 | 残尿が100ml以上であるもの | − |
11級 | 残尿が50ml以上100ml未満であるもの | 糸状ブジーを必要とするもの |
14級 | − | 「シャリエ式」尿道ブジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当する。)が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの |
(*)尿道狭さくのため、じん機能に障害を来すものは、じん臓の障害の等級により認定することとなる。
(3)蓄尿障害を残すもの
尿失禁によるもの | 頻尿によるもの | |
7級 | ①持続性尿失禁 持続性尿失禁を残すもの ②切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁 a)終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないもの | − |
9級 | b)常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないもの | − |
11級 | c)常時パッド等の装着は要しないが、下着が少しぬれるもの | 頻尿によるもの 「頻尿」とは、次のいずれにも該当するものをいう。 a)器質的病変による膀胱容量の器質的な減少又は膀胱若しくは尿道の支配神経の損傷が認められること b)日中8回以上の排尿が認められること c)多飲等の他の原因が認められないこと |
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