〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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自賠法施行令 | 労災保険の認定基準 | |
別表第一 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 「身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」 a 高度の四肢麻痺 b 中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する c 高度の片麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する |
別表第一 2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 「身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」 a 高度の片麻痺 b 中等度の四肢麻痺で、 食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する |
別表第二 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため労務に服することができないもの」 a 中等度の四肢麻痺(1級、2級に該当するものを除く) |
別表第二 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 「身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」 a 軽度の四肢麻痺 b 中等度の片麻痺 c 高度の単麻痺 |
別表第二 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 「身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの」 a 軽度の片麻痺 b 中等度の単麻痺 |
別表第二 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 「通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」 a 軽度の単麻痺 |
別表第二 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 「通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの」 a 運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺。 また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当。 |
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