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交通事故では頭部外傷や頚部損傷などにより、失調、めまい及び平衡機能障害が発症し、後遺障害として残ってしまうこともあります。
ここでは失調、めまい及び平衡機能障害の後遺障害等級について労災保険の認定基準に基づいて記載しています。
【失調、めまい及び平衡機能障害の後遺障害認定基準】
失調、めまい及び平衡機能障害については、その原因となる障害部位によって分けることが困難であるので、総合的な認定基準にしたがって障害等級を認定する。
等級 | 認定基準 |
3級 | 生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの |
5級 | 著しい失調または平衡機能障害のために、労働能力がきわめて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの |
7級 | 中等度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの |
9級 | 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
12級 | 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの |
14級 | めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能障害検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの |
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
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