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交通事故では外傷をきっかけとしててんかん発作(けいれん発作)が発症し、後遺障害として残ってしまうこともあります。
ここでは外傷性てんかんの後遺障害等級について、労災保険の認定基準に基づいて記載しています。
1.外傷性てんかんの認定基準
外傷性てんかんに係る等級認定は、発作の型、発作回数等に着目し、以下の基準による。
なお、1ヵ月に2回以上の発作がある場合には、通常高度の高次脳機能障害を伴っているので、脳の高次脳機能障害にかかる3級以上の認定基準により等級認定をする。
等級 | 認定基準 |
5級 | 1ヵ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わずに転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(以下「転倒する発作等」という)であるもの |
7級 | 転倒する発作等が数ヵ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヵ月に1回以上あるもの |
9級 | 数ヵ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの |
12級 | 発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの |
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。
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