〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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等級 | 後遺障害 |
10級 | (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級 | (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級 | (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級 | (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級 | (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
※( )内は号数を表します。10級の(4)でしたら、10級4号となります。
1.「歯科補綴を加えたもの」
「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。したがって、有床義歯又は架橋義歯等を補てつした場合における支台冠又は鈎の装着歯やポスト・インレーを行うに留まった歯牙は、補てつ歯数に算入せず、また、そう失した歯牙が大きいか又は歯間に隙間があったため、そう失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、そう失した歯数により等級を認定すること。
【例】3歯のそう失に対して、4本の義歯を補てつした場合は、3歯の補てつとして取り扱う。
2.加重
何歯かについて歯科補てつを加えていた者が、さらに歯科補てつを加えた結果、上位等級に該当するに至ったときは、加重として取り扱う。
【関連ページ】
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
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