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 口の後遺障害は、①咀嚼・言語機能障害と②歯牙障害に分けられます。

 下記は、歯牙障害の内容と認定基準について、まとめています。

 

【自賠法施行令別表二】

等級 後遺障害
10級 (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級 (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級 (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級 (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級 (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

 ※(  )内は号数を表します。10級の(4)でしたら、10級4号となります。

 

1.「歯科補綴を加えたもの」

 「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。したがって、有床義歯又は架橋義歯等を補てつした場合における支台冠又は鈎の装着歯やポスト・インレーを行うに留まった歯牙は、補てつ歯数に算入せず、また、そう失した歯牙が大きいか又は歯間に隙間があったため、そう失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、そう失した歯数により等級を認定すること。

【例】3歯のそう失に対して、4本の義歯を補てつした場合は、3歯の補てつとして取り扱う。

 

2.加重

 何歯かについて歯科補てつを加えていた者が、さらに歯科補てつを加えた結果、上位等級に該当するに至ったときは、加重として取り扱う。

 

【関連ページ】

◇後遺障害等級認定のポイント

◇後遺障害等級表と認定基準

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