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 口の後遺障害として、①咀嚼(そしゃく)及び言語機能障害と②歯牙障害があります。

 咀嚼及び言語機能障害(味覚障害等を含む)と認定基準は、下記のとおりです。

 

【自賠法施行令別表第二】

等級 後遺障害
1級 (2) 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級 (2) 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級 (2) 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級 (2) 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級 (6) 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級 (3) 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

※()内の数字は号数を表します。例えば、1級の(2)は、1級2号となります。

 

1.咀嚼機能の障害の認定基準

(1)総論(上記全ての等級が対象)

 咀嚼機能の障害は、上下咬合および排列状態ならびに下顎の開閉運動等により、総合的に判断する。

 

(2)「咀嚼機能を廃したもの」(1級、3級)

 流動食以外は摂取できないものをいう。

 

(3)「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」(4級、6級)

 粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。

 

(4)「咀嚼機能に障害を残すもの」(9級、10級)

 固形食物の中にそしゃくができないものがあること、または、そしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。

 「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等そしゃくができないものがあることまたはそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいう。

 「固形食物の中にそしゃくができないものがあることまたはそしゃくが十分にできなのがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等はそしゃくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしゃくができないものがあることまたはしゃくが十分にできないものがあるなどの場合をいう。

 

2.言語機能の障害の認定基準

(1)「言語の機能を廃したもの」(1級、3級)

 4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいう。

 

(2)「言語の機能に著しい障害を残すもの」(4級、6級)

 4種の語音のうち2種の発音不能のもの、または綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。

 

(3)「言語の機能に障害を残すもの」(9級、10級)

 4種の語音のうち1種の発音不能のものをいう。

 

3.嚥下障害、味覚障害等の認定基準

 自賠法施行令別表第二に規定はありませんが、認定基準上、嚥下障害、味覚障害等について、下記のとおり定められています。

(1)舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって生じる嚥下障害

 その障害の程度に応じて、そしゃく機能障害にかかる等級を準用する。

 

(2)味覚障害

①味覚脱失

 ろ紙ディスク法における最高濃度液による検査により基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)すべてが認知できないものは、第12級を準用する。

 

②味覚減退

 ろ紙ディスク法における最高濃度液による検査により基本4味質のうち1味質以上を認知できないものは、第14級を準用する。

 

③声帯麻痺による著しいかすれ声

 第12級を準用する。

 

④開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合

 第12級を準用する。

 

【関連ページ】

◇後遺障害等級認定のポイント

◇後遺障害の系列と序列(後遺障害等級表)

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