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眼の後遺障害は、①眼球の障害と②まぶたの障害に大きく分けられます。
下記は、まぶたの障害(欠損障害と運動障害)の内容と認定基準について、まとめています。
【自賠法施行令別表二】
等級 | 後遺障害 | |
欠損障害 | 運動障害 | |
9級 | (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
11級 | (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級 | (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
13級 | (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | |
14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
※( )内は号数を表します。例えば、9級の(4)でしたら、9級4号となります。
1.欠損障害
(1)「まぶたに著しい欠損を残すもの」(9級、11級)
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。
(2)「まぶたの一部に欠損を残すもの」(13級、14級)
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全に覆うことができるが、球血膜(しろめ)が露出している程度のものをいう。
(3)「まつげはげを残すもの」(13級、14級)
「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいいう。
2.運動障害−「まぶたに著しい運動障害を残すもの」(11級、12級)
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいう。
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