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足指の後遺障害として、「欠損又は機能障害」があります。
ここでは、足指の「欠損障害」と「機能障害」の内容と認定基準について、まとめています。
【自賠法施行令別表二】
等級 | 後遺障害 | |
欠損障害 | 機能障害 | |
5級 | (8) 両足の足指の全部を失ったもの | |
7級 | (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの | |
8級 | (10) 1足の足指の全部を失ったもの | |
9級 | (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの |
10級 | (9) 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | |
11級 | (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | |
12級 | (12) 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | |
13級 | (9) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | (7) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級 | (10) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
(a) 第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの (b) 第1の足指以外の足指を中足骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの (c) 中足指節間関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの |
3.準用
障害等級表上に、その属する系列はあるが、該当する障害がない場合は、次により等級を認定することとなる。
(1)1足の足指に、障害等級表上組み合わせのない欠損障害が存する場合
【例1】1足の第2の足指を含め3の足指を失ったものは、「1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの」(第10級9号)と「1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの」(12級11号)との中間に位し、第10級9号には達しないので、11級相当とする。
【例2】1足の第2の足指を含め3の足指の用を廃したものは、「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」(12級12号)と「1足の第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの」(13級7号)との中間に位し、第12級12号には達しないので、13級相当とする。
(2)足指を基部(足指の付け根)から失った場合
足指を基部(足指の付け根)から失った場合は、「足指を失ったもの」に準じて取り扱う。
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