〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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等級 | 後遺障害 | |
欠損障害 | 機能障害 | |
3級 | (5) 両手の手指の全部を失ったもの | |
4級 | (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの | |
6級 | (8) 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | |
7級 | (7) 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | |
8級 | (4) 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | |
9級 | (12) 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | (13) 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級 | (7) 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | |
11級 | (8) 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの | |
12級 | (9) 1手のこ指を失ったもの | (10) 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
13級 | (7) 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | (6) 1手のこ指の用を廃したもの |
14級 | (6) 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | (7) 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
(a) 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの (b) 中手指節間関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの (c) 母指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」として取り扱う。 (d) 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、「手指の用を廃したもの」として取り扱う。 |
(2)「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」(14級7号)
「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
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