〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 日・祝日 |
---|
下肢の後遺障害は、「欠損又は機能障害」、「変形障害(大腿骨又は下腿骨)」、「短縮障害」、「醜状障害」 の4つに大きく分けられます。
ここでは、下肢の短縮障害の内容と認定基準について、まとめています。
【自賠法施行令別表二】
等級 | 後遺障害 |
8級 | (5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
10級 | (8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13級 | (8) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
※( )内は号数を表します。例えば、8級の(5)でしたら、8級5号となります。
【認定基準】
下肢の短縮については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定する。
測定に当たっては、事前に両端部に印をつけ、巻尺は屈曲しないように注意する。
【関連ページ】
営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日
交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
対応エリア | いずれの業務も全国対応しております |
---|