交通事故では転倒時に足首に大きな外力が加わることなどによって、足関節を骨折してしまい、場合によっては、関節可動域制限等の後遺障害が残ってしまうことがあります。
ここでは足関節の骨折(足関節果部骨折)の概要、後遺障害等級との関係などについて記載しています。
1.足関節の骨折(足関節果部骨折)の概要
転倒のときなど足関節に過大な外力が加わった場合に、内果(脛骨)、外果(腓骨)もしくは両果部に骨折が生じます。
足関節が強く内転した場合には、内果は距骨に突き上げられてほぼ垂直方向に骨折し、外果は距骨に引かれて剥離骨折を起こすことがあります(内転骨折)。反対に、足関節が強く外転した場合には、外果は距骨に突き上げられて骨折し、内果は剥離骨折を起こすことがあります(外転骨折)。
2.足関節の骨折(足関節果部骨折)の治療
足関節果部骨折の治療は、転位のない場合には保存療法(徒手整復とギプス固定)がとられますが、多くの場合は観血的整復固定術を行う必要があるとされています。
手術後は内固定による固定性が十分であれば2〜3週間後にギプスシーネ固定とし、1日数回外固定をはずして足関節の自動運動を行います。外固定は6〜8週間行い、完全に治癒するには8〜12週間かかると言われています。
3.後遺障害等級との関係
(1)認定基準
足関節骨折に関する後遺障害の認定基準は、下記のとおりです。
◇疼痛等感覚障害(受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害)
(2)認定される等級
足関節の骨折後に一定の関節可動域制限(健側の3/4以上制限)が残った場合には、12級以上の等級が認定されます。
一定の関節可動域制限が認められない場合でも、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。
(3)関連事例
①脛腓骨骨幹部粉砕骨折・足関節外果骨折・CRPS等による可動域制限・痛み・痺れ等について自賠責後遺障害併合6級が認定された事例
②大腿骨骨折・下腿開放骨折・足関節骨折等後の関節機能障害等について自賠責後遺障害併合8級が認定された事例
③下肢デグロービング損傷後の足関節可動域制限・抑うつ等について労災障害等級7級に変更された事例(審査請求)
④下肢デグロービング損傷後の足関節可動域制限・抑うつ等について障害年金非該当から3級に変更された事例(審査請求)
【関連ページ】