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下肢の後遺障害は、「欠損又は機能障害」、「変形障害(大腿骨又は下腿骨)」、「短縮障害」、「醜状障害」 の4つに大きく分けられます。
ここでは、下肢の欠損障害・機能障害の内容と認定基準について、まとめています。
【自賠法施行令別表二】
等級 | 後遺障害 | |
欠損障害 | 機能障害 | |
1級 | (5) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | (6) 両下肢の用を全廃したもの |
2級 | (4) 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
4級 | (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
5級 | (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの | (7) 1下肢の用を全廃したもの |
6級 |
| (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
7級 | (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
8級 |
| (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級 |
| (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級 |
| (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
(2)「下肢を足関節以上で失ったもの」(2級、5級)
「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(3)「リスフラン関節以上で失ったもの」(4級、7級)
「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(a) 関節が強直したもの (b) 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの (c) 人工関節・人工骨頭を挿そう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの |
(4)「関節の機能に障害を残すもの」(12級)
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。
(5)準用
障害等級表上に、その属する系列はあるが、該当する障害がない場合は、次により等級を認定することとなる。
①3大関節のすべてに同一の機能障害を残す場合の取り扱い
1下肢の3大関節のすべての関節の機能に著しい障害を残すものは第8級、1下肢の3大関節のすべての関節の機能に障害を残すものは、第10級に準ずる障害として取り扱う。
②下肢の動揺関節
下肢の動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準によってその等級を認定する。
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