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 下肢の後遺障害は、「欠損又は機能障害」、「変形障害(大腿骨又は下腿骨)」、「短縮障害」、「醜状障害」 の4つに大きく分けられます。

 ここでは、下肢の欠損障害・機能障害の内容と認定基準について、まとめています。

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【自賠法施行令別表二】

※(  )内は号数を表します。例えば、1級の(5)でしたら、1級5号となります。

 

1.欠損障害

(1)「下肢をひざ関節以上で失ったもの」(1級、4級)

 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(a)股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの

(b)股関節とひざ関節との間において切断したもの

(c)ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

 

(2)「下肢を足関節以上で失ったもの」(2級、5級)

 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(a)ひざ関節と足関節の間において切断したもの

(b)足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

 

(3)「リスフラン関節以上で失ったもの」(4級、7級)

 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(a)足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの

(b)リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

 

2.機能障害

(1)「下肢の用を全廃したもの」(1級、5級)

 「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、膝関節、足関節)のすべてが強直したものをいう。

 なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれる。

 

(2)「関節の用を廃したもの」(6級、8級)

 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(a) 関節が強直したもの  

(b) 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの  

(c) 人工関節・人工骨頭を挿そう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

(注)主要運動が複数ある関節に人工関節又は人口骨頭をそう入置換した場合は、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていれば「関節の用を廃したもの」として認定することとなる。

 

3)「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)

 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(a) 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの 

(b) 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記(2)の(c)以外のもの

 

(4)「関節の機能に障害を残すもの」(12級)

 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。 

 

(5)準用

 障害等級表上に、その属する系列はあるが、該当する障害がない場合は、次により等級を認定することとなる。

①3大関節のすべてに同一の機能障害を残す場合の取り扱い

 1下肢の3大関節のすべての関節の機能に著しい障害を残すものは第8級、1下肢の3大関節のすべての関節の機能に障害を残すものは、第10級に準ずる障害として取り扱う。

 

②下肢の動揺関節

 下肢の動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準によってその等級を認定する。

(a) 常に硬性補装具を必要とするものは、第8級に準ずる関節の機能障害として取り扱う

(b) 時々硬性補装具を必要とするものは、第10級に準ずる関節の機能障害として取り扱う

(c) 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものは、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱う

 

③習慣性脱臼及び弾発ひざ

 習慣性脱臼及び弾発ひざは第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱う。

 

【関連ページ】

◇関節機能障害の評価方法

◇後遺障害等級表と認定基準

◇骨折の基礎知識

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