〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303

営業時間
9:00~19:00
定休日
日・祝日
03-3970-7433

E-mail:jiko_soudan@yahoo.co.jp

 交通事故では足(下腿)に直接の外力を受けるなどして、脛骨、腓骨を骨折してしまい、場合によっては、偽関節等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは下腿骨骨折(脛・腓骨骨折)の概要、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.下腿骨骨折(脛・腓骨骨折)の概要

 下腿骨は外力にさらされる部位のため、直達外力による場合が多く、開放骨折になりやすいといわれています。

 直達外力では、脛骨と腓骨の両方の骨が同じ高さで横骨折か斜骨折を起こし、下腿骨中・下1/3部で骨折を起こしやすいとされています。そしてこの部位は、血流が悪く、骨癒合が不良のため、偽関節をつくりやすいとのことです。

30563003-E45C-42F2-B2D8-6D3FB13E234B.jpeg

 ◇脛骨の図・説明(weblio辞書) 

 ◇腓骨の図・説明(weblio辞書) 

 

2.下腿骨骨折(脛・腓骨骨折)の治療

 下腿骨骨折の治療は、転位の小さいものは保存療法(徒手整復とギプス固定)がとられますが、転位が大きいものや同じ骨が2ヶ所で折れた場合などには、脛骨にキュンチャー髄内釘などの内固定材を用いる手術療法がとられます。

 手術後1〜3週間でギプスを取って松葉杖歩行を行い、筋力増強訓練や荷重歩行などを開始し、2〜3ヶ月で松葉杖をとるようにするとされています。

 

3.後遺障害等級との関係

(1)認定基準

 下腿骨骨折後に、偽関節などの一定の変形障害が残った場合には、12級以上の等級が認定されます。

 変形障害が認められない場合でも、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。    

 ◇下肢の欠損障害・機能障害の後遺障害等級

 ◇下肢の変形障害の後遺障害等級

 ◇下肢の短縮障害の後遺障害等級

 

(2)参考事例

脛腓骨骨幹部粉砕骨折・足関節外果骨折・CRPS等による可動域制限・痛み・痺れ等について自賠責後遺障害併合6級が認定された事例

両膝骨折・靭帯損傷後の動揺関節等について労災障害等級併合6級が認定された事例

大腿骨骨折・下腿開放骨折・足関節骨折等後の関節機能障害等について自賠責併合8級が認定された事例

腓骨骨折後の痛みについて自賠責後遺障害非該当から12級に変更された事例

脛骨近位端骨折後の痛み等について自賠責後遺障害12級13号が認定された事例

脛骨骨折後の足関節可動域制限等について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例

下腿骨骨折後の疼痛・痺れ等について労災障害等級14級が認定された事例

下肢デグロービング損傷後の足関節可動域制限・抑うつ等について障害年金非該当から3級に変更された事例(審査請求)

 

【関連ページ】

◇損害保険料率算出機構とは

◇後遺障害等級認定のポイント

◇交通外傷の基礎知識 

◇治療先と後遺障害等級認定 

【関連情報・コラム】

◇骨折の基礎知識

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

お問合せ・無料相談はこちら

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら
03-3970-7433

営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日

交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

対応エリア
いずれの業務も全国対応しております