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 上肢の後遺障害は、「欠損又は機能障害」、「変形障害(上腕骨又は前腕骨)」、「醜状障害」 の3つに大きく分けられます。

 ここでは、上肢の「変形障害(上腕骨又は前腕骨)」の内容と認定基準について、まとめています。

 

【自賠法施行令別表二】

※(  )内は号数を表します。例えば、7級の(9)でしたら、7級9号となります。

 

1.「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 」(7級)

 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。

(a) 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」という。)にゆ合不全を残すもの 

(b) 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

 

2.「偽関節を残すもの」(8級)

 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(a) 上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記1の(a)以外のもの 

(b) 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記1の(b)以外のもの 

(c) 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

(注)偽関節とは、一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示すものをいう。しかしながら、近年においては、例えば、回内・回外運動の改善や手関節の安定を図るため、尺骨の一部を切り離し、尺骨の遠位端を橈骨に固定したり、切離した骨を尺骨の遠位端及び橈骨に固定する「カパンジー法」と呼ばれる手術が行われている。これらは、障害の改善を図るものであることから障害認定においては、カパンジー法による尺骨の一部離断を含め、骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示す状態を「ゆ合不全」とした上で、長菅骨の保持性や支持性への影響の程度に応じて等級を認定することとしている。

 

3.「長管骨に変形を残すもの」(12級)

 上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 なお、同一の長管骨に以下の(a)から(f)の障害を複数残す場合でも、第12級8号と認定する。

(a) 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの

 ① 上腕骨に変形を残すもの 

 ② 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨の一方の変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する。)

(b) 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの 

(c) 橈骨又は尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの

(d) 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの 

(e) 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの

(f) 上腕骨が50度以上外旋または内旋変形ゆ合しているもの

 この場合、50度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定する。

 ①外旋変形ゆ合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形ゆ合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと

 ②エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること

 なお、長菅骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長菅骨の変形としては取り扱わない。

 

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