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 上肢の後遺障害は、「欠損又は機能障害」、「変形障害(上腕骨又は前腕骨)」、「醜状障害」 の3つに大きく分けられます。

 下記では、上肢の欠損又は機能障害の内容と認定基準について、まとめています。

 

【自賠法施行令別表二】

等級 後遺障害
欠損障害 機能障害

1級

(3) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

(4) 両上肢の用を全廃したもの

2級

(3) 両上肢を手関節以上で失ったもの

 

4級

(4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

 

5級

(4) 1上肢を手関節以上で失ったもの

(6) 1上肢の用を全廃したもの

6級

 

(6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級

 

(6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 

10級

 

(10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級

 

(6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

※(  )内は号数を表します。例えば、1級の(3)でしたら、1級3号となります。

 

1.欠損障害

(1)「上肢をひじ関節以上で失ったもの」(1級、4級)

 上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(a)肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの

(b)肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

(c)ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

 

(2)「上肢を手関節以上で失ったもの」(2級、5級)

 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(a)ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの

(b)手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

 

2.機能障害

(1)「上肢の用を全廃したもの」(1級、5級)

 「上肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(肩関節、肘関節、手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいう。

 上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれる。

 

(2)「関節の用を廃したもの」(6級、8級)

 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(a)関節が強直したもの

 ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含む。

(注)肩関節は、肩甲上腕関節がゆ合し強直しても、肩甲骨が胸郭の上を動くことによりある程度屈曲又は外転が可能であるため、関節可動域の測定要領に基づく肩関節の可動域の測定結果にかかわらず、上記のとおり取り扱うものである。

 

(b)関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの 

 「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。この場合の「10%程度以下」とは、「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」の第1の2(1)の「関節の強直」の場合と同様に判断する。

 

(c)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

(注)主要運動が複数ある関節に人工関節又は人工骨頭をそう入置換した場合は、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていれば「関節の用を廃したもの」として認定することなる。

 

(3)「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)

 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(a)関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

(b)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記(2)の(c)以外のもの

 

(4)「関節の機能に障害を残すもの」(12級

 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。 

 

【関連ページ】

◇関節機能障害の評価方法

◇後遺障害等級表と認定基準

◇骨折の基礎知識

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