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 交通事故では衝突時や転倒時などに上腕骨を骨折してしまうことがあります。

 上腕骨の骨折は、骨折した部位により、上端部骨折、骨幹部骨折、下端部骨折に大きく分けられますが、 ここでは骨幹部骨折の概要を記載しています。

 

1.上腕骨骨幹部骨折の概要

 上腕骨骨幹部骨折は、頻度の比較的高い骨折で、衝突などの直接的な外力では横骨折、転倒して手や肘をついたときなどの外力ではら旋骨折を起こしやすいと言われています。

 合併症として、骨神経麻痺を起こしやすく、比較的偽関節にもなりやすいとされています。 

 ◇上腕骨の図・説明(weblio辞書) 

 

2.上腕骨骨幹部骨折の治療

 骨幹部骨折の治療は、ギプス固定による保存療法が基本とされていますが、転位の大きいものなどは手術療法が必要とされています。

 

3.後遺障害等級との関係

(1)認定基準

 上腕骨に一定の変形障害が残った場合には、7級(1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの)、8級(1上肢に偽関節を残すもの)もしくは12級(長管骨に変形を残すもの)の等級が認定されます。

 変形障害が認められない場合でも、痛みの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。また、橈骨神経麻痺が残った場合は、12級の等級が認定されます。

 ◇上肢の欠損又は機能障害の後遺障害等級

 ◇上肢の変形障害(上腕骨又は前腕骨の後遺障害等級

 

(2)参考事例

上腕骨近位端骨折・橈骨頭骨折後の肩関節機能障害・複合性局所疼痛症候群(CRPS)について自賠責後遺障害併合7級が認定された事例

左前腕骨骨折・上腕骨等骨折後の左上肢機能障害・醜状障害等について自賠責後遺障害併合10級が認定された事例

肩関節脱臼・上腕骨近位端骨折・小指基節骨骨折後の可動域制限・痛み等について自賠責後遺障害併合13級から併合9級に変更された事例

 

【関連ページ】

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