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体幹の後遺障害は、「脊柱の障害(変形障害と運動障害)」と「その他の体幹骨の障害」に大きく分けられます。
下記では、「その他の体幹骨の障害」の内容と認定基準について、まとめています。
【自賠法施行令別表二】
等級 | 後遺障害 |
12級 | (5) 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
※( )内は号数を表します。例えば、12級の(5)でしたら、12級5号となります。
1.「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」
「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいう。
したがって、その変形がエックス線写真によって、はじめて発見し得る程度のものは、これに該当しない。
2.肋骨、ろく軟骨、骨盤の取り扱い
肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一括して1つの障害として取り扱うこととし、ろく軟骨についても、ろく骨に準じて取り扱う。
また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除くものと取り扱う。
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