〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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等級 | 後遺障害 | |
両耳 | 1耳 | |
4級 | (3) 両耳の聴力を全く失ったもの | |
6級 | (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
7級 | (2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
9級 | (7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | (9) 1耳の聴力を全く失ったもの |
10級 | (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11級 | (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | (6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
14級 |
| (3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
※( )内は号数を表します。例えば、4級の(3)でしたら、4級3号となります。
1.総論(上記すべての等級が対象)
(1)聴力障害に係る等級は、純音による聴力レベル(以下「純音聴力レベル」という。)及び語音による聴力検査結果(以下「明瞭度」という。)を基礎として、下記「2.両耳の聴力障害」、「3.1耳の聴力障害」により認定することとなる。
(2)両耳の聴力障害については、障害等級表に掲げられている両耳の聴力障害の該当する等級により認定することとし、1耳ごとに等級を定め併合の方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わない。
(3)騒音性難聴については、強烈な騒音を発する場所における業務に従事している限り、その症状は漸次進行する傾向が認められるので、等級の認定は、当該労働者が強烈な騒音を発する場所における業務を離れたときに行うこととなる。
(4)難聴の聴力検査は、次により行う。
①聴力検査の実施時期
a.騒音性難聴
騒音性難聴の聴力検査は、85dB以上の騒音にさらされた日以降7日間は行わない。
b.騒音性難聴以外の難聴
騒音性難聴以外の難聴については、療養効果が期待できることから、治ゆした後すなわち療養が終了し、症状が固定した後に検査を行う。
②聴力検査の方法
a. 聴覚検査法
障害等級認定のための聴力検査は、参考2の(1)「聴覚検査法(1990)」(日本聴覚医学会制定)により行うこと(語音聴力検査については、日本聴覚医学会制定「聴覚検査法(1990)」 における語音聴力検査法が新たに制定されるまでの間は、参考2-(2)日本オージオロジー学会制定「標準聴力検査法 II語音よる聴力検査」により行うこととし、検査用語音は、57式、67式、57S式又は67S式のいずれを用いても差し支えない。)。
b.聴力検査回数
聴力検査は日を変えて3回行う。但し、聴力検査のうち語音による聴力検査の回数は、検査結果が適正と判断できる場合には1回で差し支えない。
c.聴力検査の間隔
検査と検査の間隔は、7日程度あければ足りる。
③障害等級の認定
障害等級の認定は、2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均により行なう。
2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルに10dB以上の差がある場合には、さらに聴力検査を重ね、2回目以降の検査の中で、その差が最も小さい2つの平均純音聴力レベル(差は10dB未満とする。)の平均により 障害認定を行なう。
(5)平均純音聴力レベルは、周波数が500ヘルツ、1000ヘルツ、2000ヘルツ及び4000ヘルツの音に対する聴力レベルを測定し、次式により求める(6分式)。
(A+2B+2C+D)÷6
(注)
A:周波数が500ヘルツの音に対する純音聴力レベル
B:周波数が1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
C:周波数が2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
2.両耳の聴力障害
(1)「両耳の聴力を全く失ったもの」(4級3号)
両耳の平均純音聴力レベル90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベル80dB以上であり、かつ、最高明瞭度30%以下のもの
(2)「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」(6級3号)
両耳の平均純音聴力レベル80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベル50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度30%以下のもの
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(6級4号)
1耳の平均純音聴力レベル90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベル70dB以上のもの
(4) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(7級2号)
両耳の平均純音聴力レベル70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベル50dB以上であり、かつ、最高明瞭度50%以下のもの
(5) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(7級3号)
1耳の平均純音聴力レベル90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベル60dB以上のもの
(6) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(9級7号)
両耳の平均純音聴力レベル60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベル50dB以上であり、かつ、最高明瞭度70%以下のもの
(7) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(9級8号)
1耳の平均純音聴力レベル80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベル50dB以上のもの
(8) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(10級5号)
両耳の平均純音聴力レベル50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベル40dB以上であり、かつ、最高明瞭度70%以下のもの
(9) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(11級5号)
3.1耳の聴力障害
(1)1耳の聴力を全く失ったもの(9級9号)
1耳の平均純音聴力レベル90dB以上のもの
(2)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(10級6号)
1耳の平均純音聴力レベル80dB以上90dB未満のもの
(3)1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(11級6号)
1耳の平均純音聴力レベル70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベル50dB以上であり、かつ、最高明瞭度50%以下のもの
(4)1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(14級3号)
1耳の平均純音聴力レベル40dB以上70dB未満のもの
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