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【自賠法施行令別表二】
等級 | 後遺障害 |
9級 | (3) 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級 | (3) 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
※( )内は号数を表します。例えば、9級の(3)でしたら、9級3号となります。
1.総論(上記すべての等級が対象)
なお、暗点は絶対暗点を採用し、比較暗点は採用しないこととされている。
注1)視野とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいう。
注2)半盲症とは、 視神経線維が、視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するものをいう。両眼同側の欠損するものは同側半盲、両眼の反対側の欠損するものは異名半盲という。
注3)視野狭さくとは、 視野周辺の狭さくであってこれには同心性狭さくと不規則狭さくとがある。高度の同心性狭さくは、たとえ視力は良好であっても、著しく視機能を阻げ、周囲の状況をうかがい知ることができないため、歩行その他諸動作が困難となる。 また不規則狭さくには、上方に起こるものや内方に起こるもの等がある。
注4)視野変状には、 半盲症、視野の欠損、視野狭さく及び暗点が含まれるが、半盲症及び視野狭さくについては、障害等級表に明示されているので、ここにいう視野変状は暗点と視野欠損をいう。
なお、暗点とは、生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたものをいい、中心性漿液性脈絡網膜炎、 網膜の出血、脈絡網膜炎等にみられる。比較暗点とは、V/4指標では検出できないが、より暗い又はより小さな指標では検出される暗点をいう。
また、網膜に感受不受部があれば、それに相当して、視野上に欠損を生じるが、生理的に存する視野欠損の主なものはマリオット盲斑(盲点)であり、病的な視野欠損は、網膜の出血、網膜動脈の閉塞等にみられる。
2.その他
上記認定基準では明記されていませんが、自賠責保険では、後遺障害診断書の書式上、「半盲(1/4半盲を含む)」となっており、1/4半盲も半盲症として扱っていると思われます。
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