交通事故では外傷をきっかけとして、てんかん発作(けいれん発作)が発症し、後遺障害として残ってしまうこともあります。
ここでは、外傷性てんかんの概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。
1.外傷性てんかんとは
外傷性てんかんとは、外傷をきっかけとして発症するてんかん発作(けいれん発作)をいいます。
脳の病変部を焦点として異常放電が起こり、それが脳全体に広がってけいれん発作を起こすことが多いとされています。
外傷性てんかんは、下記の3つに分類することができます。
(1)直後てんかん(外傷直後けいれん)
受傷後24時間以内に起こるけいれんをいいます。小児に多く、外傷性てんかんへの移行は少ないと言われています。
(2)早期てんかん
受傷後1週間以内に起こるけいれんをいいます。小児に多く、外傷性てんかんへ移行しやすいと言われています。
(3)晩期てんかん(狭義の外傷性てんかん)
受傷後8日以降に起こるけいれんをいいます。発症するとすれば1年以内に50%、2年目までに80%程度が発症すると言われています。
2.外傷性てんかんの診断(Walkerの診断基準)
Walkerの診断基準は下記のようになっています。
①発作がてんかん発作である。 ②受傷前に発作を起こしたことがない。 ③発作を起こす可能性のある脳また全身性の疾患がない。 ④外傷の程度が脳損傷を起こすほど強い。 ⑤最初の発作は受傷後あまり時間がたっていない。外傷後まもなく発症。 ⑥発作の型、脳波所見が脳損傷部位と一致している。 |
3.外傷性てんかんの治療
多くは薬物療法−抗てんかん薬の投与が行われます。晩期てんかん発症者に対しては治療的に投与し、受傷8日以降てんかん発作のない人に対しては予防的に投与されます。
予防的に投与される期間は、脳浮腫が軽減し脳循環が安定する3ヶ月間、重症脳損傷がある場合は2年をめどとすることが多いとされています。
4.後遺障害等級との関係
(1)認定される等級
外傷性てんかんに関する認定基準では、発作の型、発作回数等に着目して、12級以上の等級が認定されます。
(2)参考事例
①脳挫傷等による記憶障害・てんかん等の高次脳機能障害について自賠責後遺障害5級が認定された事例
②脳挫傷による物忘れ・てんかん等の高次脳機能障害について自賠責後遺障害9級から7級に変更された事例
③外傷性脳損傷による高次脳機能障害・抑うつ・てんかん等について労災障害等級12級から7級に変更された事例
④脳挫傷による物忘れ・てんかん等の高次脳機能障害について労災障害等級14級から9級に変更された事例
⑤脳挫傷等による記憶障害・てんかん等の高次脳機能障害等について労災障害等級9級が認定された事例
⑥外傷性脳損傷による高次脳機能障害・抑うつ・てんかん等について障害年金認定日2級、現症3級が認定された事例
⑦脳挫傷等による記憶障害・てんかん等の高次脳機能障害等について障害厚生年金3級が認定された事例
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