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 眼の後遺障害は、①眼球の障害と②まぶたの障害 に大きく分けられます。

 眼球の障害は、①視力障害、②調節機能障害、③運動障害、④視野障害の4つに分けられます。

 下記は、「①視力障害」の内容と認定基準についてまとめています。

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【自賠法施行令別表二】

等級 後遺障害
両眼 1眼
 1級 (1)両眼が失明したもの  
 2級

(1)1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

(2)両眼の視力が0.02以下になったもの

 
 3級 (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの  
 4級 (1)両眼の視力が0.06以下になったもの  
 5級 (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの  
 6級 (1)両眼の視力が0.1以下になったもの  
 7級 (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの  
 8級   (1)1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
 9級

(1)両眼の視力が0.6以下になったもの

(2)1眼の視力が0.06以下になったもの
 10級   (1)1眼の視力が0.1以下になったもの
 13級   (1)1眼の視力が0.6以下になったもの

※(  )内は号数を表します。例えば、1級の(1)でしたら、1級1号となります。

 

1.総論(上記すべての等級が対象)

 視力の測定は、原則として、万国式試視力表によるが、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもよい。

 

2.「視力」(2級〜13級)

 上記表の「視力」とは、矯正視力をいう。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力による。

 

3.「失明」(1級〜3級,5級,7級,8級)

 「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれる。

※「光覚弁」とは、暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいう。

※「手動弁」とは、検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいう。

 

4.両眼の視力障害(1級〜7級,9級)

 両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて準用等級を定める取り扱いは行わない。

 ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれかの眼の該当する等級が上位の場合は、その1眼のみに障害があるものとみなして等級を認定する。

 

【関連ページ】

◇眼の構造

◇眼の後遺障害等級認定のポイント 

◇眼の外傷の基礎知識

◇後遺障害等級表

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