〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
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【自賠法施行令別表二】
等級 | 後遺障害 | |
両眼 | 1眼 | |
1級 | (1)両眼が失明したもの | |
2級 | (2)両眼の視力が0.02以下になったもの | |
3級 | (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | |
4級 | (1)両眼の視力が0.06以下になったもの | |
5級 | (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | |
6級 | (1)両眼の視力が0.1以下になったもの | |
7級 | (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | |
8級 | (1)1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | |
9級 | (1)両眼の視力が0.6以下になったもの | (2)1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級 | (1)1眼の視力が0.1以下になったもの | |
13級 | (1)1眼の視力が0.6以下になったもの |
※( )内は号数を表します。例えば、1級の(1)でしたら、1級1号となります。
1.総論(上記すべての等級が対象)
視力の測定は、原則として、万国式試視力表によるが、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもよい。
2.「視力」(2級〜13級)
上記表の「視力」とは、矯正視力をいう。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力による。
3.「失明」(1級〜3級,5級,7級,8級)
「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれる。
※「光覚弁」とは、暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいう。
※「手動弁」とは、検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいう。
4.両眼の視力障害(1級〜7級,9級)
両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて準用等級を定める取り扱いは行わない。
ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれかの眼の該当する等級が上位の場合は、その1眼のみに障害があるものとみなして等級を認定する。
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