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  交通事故では頭部への衝撃により、脳の実質に損傷を受け(脳挫傷)、高次脳機能障害などの後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは、脳挫傷の概要、症状、治療、後遺障害等級との関係についてまとめています。

 

1.脳挫傷の概要

(1)脳挫傷とは

 脳挫傷とは、頭部に外力が加わることによって、脳の実質に損傷が生じることをいいます。 

 挫傷した部位は、死滅して再生しません。脳挫傷の程度は、衝撃の強弱ではなく、損傷した部位の量が多いか少ないかによって決まってきます。

 

(2)脳挫傷の好発部位

 頭部のどの部分に外力を加わったかによって、脳挫傷の好発部位(よく発生する場所)は異なってきます。

 ①前頭部を打撲→前頭葉に挫傷が生じやすい(直撃損傷※)

 ②後頭部を打撲→前頭葉の先端や側頭葉の先端に挫傷が生じやすい(反衝損傷※)

 ③側頭葉を打撲→直撃損傷と反衝損傷が半々に生じやすい

   ※直撃損傷:外力を受けた直下の脳が損傷を受ける場合

   ※反衝損傷:外力を受けた側の反対側の脳が損傷を受ける場合

 ◇頭部・脳の構造

 

2.脳挫傷の症状

  脳挫傷の症状として、意識障害が最も重視されます。意識障害のほかには、損傷を受けた部位に対応する障害(後頭葉の損傷の場合には視力障害など)が現れます。

 ◇意識障害の評価方法

 

3.脳挫傷の治療

  軽症の場合には特別な治療は必要ないとされていますが、ステロイド療法や抗けいれん剤の投与など保存的治療が原則とされています。

 

4.後遺障害等級との関係

(1)認定される等級

 脳挫傷によって生じた症状の内容や程度により、自賠責保険で認定される等級は異なってきます。

 高次脳機能障害や麻痺症状の場合は、基本的には9級以上の等級が認定されます。

 ◇自賠責保険の高次脳機能障害等級認定のポイント

 ◇脳損傷による麻痺(身体性機能障害)の後遺障害等級  

 

(2)参考事例

 高次脳機能障害について適切な後遺障害認定がなされた事例を紹介しています。

脳挫傷による高次脳機能障害について自賠責後遺障害2級が認定された事例

外傷性くも膜下出血・脳挫傷等後の高次脳機能障害について自賠責後遺障害5級から3級に変更された事例

外傷性くも膜下出血・びまん性脳損傷等後の高次脳機能障害等について自賠責後遺障害併合4級が認定された事例

脳挫傷等による記憶障害・てんかん等の高次脳機能障害について自賠責後遺障害5級が認定された事例

脳損傷による高次脳機能障害・嗅覚障害等について自賠責後遺障害併合8級が認定された事例

脳挫傷・外傷性くも膜下出血等による高次脳機能障害・めまい・嗅覚障害等について自賠責後遺障害併合8級が認定された事例

脳挫傷による物忘れ・てんかん等の高次脳機能障害について自賠責後遺障害9級から7級に変更された事例

脳挫傷等による神経症状について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例

 

【関連ページ】

◇頭部・脳の構造

◇軟部組織の損傷、脳震盪の基礎知識

◇頭蓋骨骨折の基礎知識

◇びまん性軸索損傷の基礎知識

◇急性硬膜外血腫の基礎知識

◇急性硬膜下血腫の基礎知識

◇慢性硬膜下血腫の基礎知識  

◇外傷性くも膜下出血の基礎知識

◇外傷性てんかんの基礎知識

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