〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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事件番号 | 昭和43(オ)431 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判年月日 | 昭和48年2月16日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集 | 交民集6巻1号6頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 昭和43年2月15日 |
判示事項 | Aの従業員Bの運転する路面電車と接触し死亡したXの家族が、Aと信号機を設置したY(東京都)を共同不法行為者として訴訟中、Aとの間では請求を放棄し債権債務がないとする訴訟上の和解を成立させ、Yに対して全損害額を請求した場合に、Aへの免除の効力がYにも及ぶかどうか。 |
裁判要旨 | Xらは、右訴訟上の和解によってAとの関係についてのみ相対的にその余の損害賠償債務の支払を求めない趣旨の約定を結んだものにすぎず、Yに対する関係では、本訴請求をそのまま維持する意思であったというべく、しかも、AのXらに対する損害賠償債務と、国家賠償法3条1項、2条1項により責に任ずべきYの損害賠償債務とは、連帯債務の関係にあるとは解されないから、右訴訟上の和解による債務の免除は、Yの右賠償義務を消滅させるものではない。 |
参照法条 | 民法434条〜、民法719条 |
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