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 交通事故ではその衝撃により、首に損傷を受けてしまうことが多いです。

 衝撃の大きさによっては、の筋肉や靭帯だけでなく、神経(脊髄神経根)も損傷を受けてしまうことがあります。

 一般に首の損傷は、症状・所見に基づいて、下記の3つのタイプに分けられると言われています。

  ①頚椎捻挫型

  ②神経根症型

  ③脊髄症(脊髄損傷)型

 ここでは、に受けた損傷の9割以上を占めると言われる「①頚椎捻挫型」の診断のポイント、症状の特徴、治療方法の概要、後遺障害等級との関係についてまとめています。

 

1.頚椎捻挫とは

 頚椎捻挫とは、を固定する筋肉と靭帯の損傷を主体とするものです。

2.頚椎捻挫の診断

  診断のポイントとして、①医師が診察してはっきりした神経症状(知覚や筋力の低下など)はないが、手足のしびれ・だるさ等の自覚症状を訴える、②X線所見上、頚椎に骨折・脱臼がないこと。また亜脱臼を呈するような明らかな頚椎の異常可動性がないことが挙げられます。

 

3.頚椎捻挫の症状

   自覚症状が中心となり、以下のものが認められます。

 ①痛み:頚部後面、頚部前側面、頭部、頚椎

 ②頚〜肩甲上部〜背部の筋肉の凝り

 ③頚部運動制限と運動時痛

 ④そのほかの症状:上肢のだるさ・しびれなど

 

4.頚椎捻挫の一般的な治療

 (1)急性期(事故〜1ヶ月)

  • 頚部の安静、ポリネック固定
  • 薬物療法:消炎鎮痛剤、筋弛緩剤、精神安定剤など
  • 処置:冷湿布、局所ブロックなど
  • 物理療法:温熱療法など(3週〜)

 (2)亜急性期(1〜3ヶ月)

 (3)慢性期(3ヶ月超)

  • 全身的調整:筋力増強訓練、耐久力増強、集中力訓練
  • 心理分析、心理療法
  • 社会的問題点の整理:加害者との関係、職場との調整など
  • 薬物療法:亜急性期と同じ  

 

5.後遺障害等級との関係

(1)ポイント

 「頚椎捻挫型」の場合には、自覚症状が主体であり、他覚的な所見が乏しいですので、14級9号に該当するかどうかが問題となります。

 詳しくは、むち打ち等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイントにまとめています。

 

(2)取扱事例

自転車同士の事故での頚椎捻挫について人身傷害保険から12級13号が認定された事例

頚椎捻挫後の頚部痛・上肢痛等について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例

頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例

頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例

頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例

頚部痛等について2回目の異議申立で自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例

頚椎捻挫の症状について異時共同不法行為で自賠責後遺障害14級9号が認定された事例

◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害14級9号が認定された事例

頚椎捻挫後の頚部痛・手のしびれ等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例

頚椎捻挫後の頚部痛、両上肢痺れ等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例

 

【関連ページ】

◇首(頚椎)の構造 

◇後遺障害等級認定のポイント  

◇頚椎の経年性変化(加齢変化)の基礎知識

◇むち打ち症・骨折等の治療の基礎知識

◇むち打ち症・脊髄損傷等の検査(画像・神経学的検査)の基礎知識

◇むち打ちの治療費打ち切り

◇むち打ち症(頚椎捻挫)の後遺障害認定と治療期間について

◇むち打ち症(頚椎捻挫)の治療のポイント

◇むち打ち症(頚椎捻挫)治療時の医師のやりとりのポイント

◇むち打ち症(頚椎捻挫)の後遺障害請求のポイント

◇むち打ち症(頚椎捻挫)で様々な症状が現れる原因 

◇むち打ち症(頚椎捻挫)と因果関係のある症状について

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