2.頚椎捻挫の診断
診断のポイントとして、①医師が診察してはっきりした神経症状(知覚や筋力の低下など)はないが、手足のしびれ・だるさ等の自覚症状を訴える、②X線所見上、頚椎に骨折・脱臼がないこと。また亜脱臼を呈するような明らかな頚椎の異常可動性がないことが挙げられます。
3.頚椎捻挫の症状
自覚症状が中心となり、以下のものが認められます。
①痛み:頚部後面、頚部前側面、頭部、頚椎
②頚〜肩甲上部〜背部の筋肉の凝り
③頚部運動制限と運動時痛
④そのほかの症状:上肢のだるさ・しびれなど
4.頚椎捻挫の一般的な治療
(1)急性期(事故〜1ヶ月)
(2)亜急性期(1〜3ヶ月)
(3)慢性期(3ヶ月超)
- 全身的調整:筋力増強訓練、耐久力増強、集中力訓練
- 心理分析、心理療法
- 社会的問題点の整理:加害者との関係、職場との調整など
- 薬物療法:亜急性期と同じ
5.後遺障害等級との関係
(1)ポイント
「頚椎捻挫型」の場合には、自覚症状が主体であり、他覚的な所見が乏しいですので、14級9号に該当するかどうかが問題となります。
詳しくは、むち打ち等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイントにまとめています。
(2)取扱事例
◇自転車同士の事故での頚椎捻挫について人身傷害保険から12級13号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛・上肢痛等について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚部痛等について2回目の異議申立で自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫の症状について異時共同不法行為で自賠責後遺障害14級9号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛等について自賠責後遺障害14級9号が認定された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛・手のしびれ等について自賠責後遺障害非該当から14級9号に変更された事例
◇頚椎捻挫後の頚部痛、両上肢痺れ等について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例
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