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事件番号 | 昭和61(オ)1452 |
事件名 | 求償金請求事件 |
裁判年月日 | 平成元年6月6日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集 | 交民集22巻3号551頁 |
原審裁判所名 | |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | |
判示事項 | Y会社の従業員Aのマイカー通勤による事故について、Yに運行供用者責任が認められるかどうか |
裁判要旨 | 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
<原審の判断> 自賠法3条にいう運行供用者とは、自動車の運行によって利益を得ている者であって、かつ、自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にある者をいうが、右支配、管理の態様は、個々の車両の運行を実際に逐一、かつ、具体的に支配、命令し指揮するまでの必要はなく、直接または間接にそのような指揮、監督をなしうる地位にあることをもって足りると解すべきところ、Yは、本件事故の際を含めて、ときに、Aによって本件加害車が寮から作業現場への通勤手段として利用されていたことを黙認し、これにより事実上利益を得ており、かつ、Yは、Aの雇用者として同人を会社の寮に住まわせ、会社の社屋に隣接する駐車場も使用させていたのであるから、本件加害車の運行につき直接または間接に指揮監督をなしうる地位にあり、社会通念上もその運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあった者ということができ、本件事故は、Aが作業を終えて、加害車を運転して、その現場から寮へ帰る途中に生じたものであるから、Yは本件加害車の運行供用者として、同法3条本文に基づき、本件事故によって、Bやその親族に生じた人的損害を賠償すべき責任があるといわざるをえない。 |
参照法条 | 自賠法3条 |
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