〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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事件番号 | 昭和51(ネ)2040・2088 |
事件名 | 損害賠償請求控訴事件 |
裁判年月日 | 昭和52年10月27日 |
法廷名 | 大阪高等裁判所 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | |
判例集 | 交民集10巻5号1295頁 |
原審裁判所名 | 大阪地方裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 昭和51年10月26日 |
判示事項 | 妻Y2が、Y2所有名義の車を運転して、夫Y1を駅まで迎え、Y1を乗せて帰宅途中に、交差点でX運転の車と衝突し、Xを受傷させた事故について、Y1に運行供用者責任が認められるかどうか |
裁判要旨 | 右認定のY1・Y2両名の身分関係なかんずく、Y1が世帯主として一家の生計を維持していた点、本件加害車購入代金、維持管理費の負担関係、加害車の使用目的ならびに現実の使用状況等によれば、本件加害車の運行支配と運行利益はY1に帰属するものと認めるのが相当であり、したがって、Y1は運行供用者としての責任がある。 |
参照法条 | 自賠法3条 |
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