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事件番号

昭和51(ネ)2040・2088

事件名 損害賠償請求控訴事件  
裁判年月日

昭和52年10月27日

法廷名 大阪高等裁判所
裁判種別 判決
結果  
判例集

交民集10巻5号1295頁

原審裁判所名 大阪地方裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 昭和51年10月26日
判示事項

妻Y2が、Y2所有名義の車を運転して、夫Y1を駅まで迎え、Y1を乗せて帰宅途中に、交差点でX運転の車と衝突し、Xを受傷させた事故について、Y1に運行供用者責任が認められるかどうか

裁判要旨

右認定のY1・Y2両名の身分関係なかんずく、Y1が世帯主として一家の生計を維持していた点、本件加害車購入代金、維持管理費の負担関係、加害車の使用目的ならびに現実の使用状況等によれば、本件加害車の運行支配と運行利益はY1に帰属するものと認めるのが相当であり、したがって、Y1は運行供用者としての責任がある。

参照法条 自賠法3条

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