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事件番号 昭和46(オ)447
事件名 損害賠償請求事件  
裁判年月日 昭和50年5月29日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集

交民集8巻3号595頁

原審裁判所 東京高等裁判所

原審事件番号

 
原審裁判年月日 昭和46年2月26日
判示事項

レンタカー業者に運行供用者責任が認められるかどうか

裁判要旨

Y(レンタカー業者)は本件事故当時本件自動車に対する運行支配および運行利益を有していたものということができ自動車損害賠償保障法3条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者としての責任を免れない旨の原判決の判断は、正当として是認することができる。

参照法条 自賠法3条

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