〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 日・祝日 |
---|
事件番号 | 昭和46(オ)447 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判年月日 | 昭和50年5月29日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集 | 交民集8巻3号595頁 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 昭和46年2月26日 |
判示事項 | レンタカー業者に運行供用者責任が認められるかどうか |
裁判要旨 | Y(レンタカー業者)は本件事故当時本件自動車に対する運行支配および運行利益を有していたものということができ自動車損害賠償保障法3条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者としての責任を免れない旨の原判決の判断は、正当として是認することができる。 |
参照法条 | 自賠法3条 |
営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日
交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
対応エリア | いずれの業務も全国対応しております |
---|