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事件番号 | 平成6(オ)1860 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判年月日 | 平成9年11月27日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集 | 交民集30巻6号1559頁 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成6年6月15日 |
判示事項 | 自動車の返還期限が経過した後も、借主が返還せずに発生させた事故について、貸主に運行供用者責任が認められるかどうか |
裁判要旨 | 原審の確定した事実関係によれば、(1) 本件自動車の所有者であるY(被上告人)は、平成3年12月10日、友人であるAに対して、2時間後に返還するとの約束の下に本件自動車を無償で貸し渡したところ、Aは、右約束に反して本件自動車を返還せず、約1ヶ月間にわたってその使用を継続し、平成4年1月11日、本件自動車を運転中に本件事故を起こした、(2) Aは、本件自動車を長期間乗り回す意図の下に、2時間後に確実に返還するかのように装ってYを欺き、本件自動車を借り受けたものであり、返還期限を経過した後は、度々Yに電話をして、返還の意思もないのにその場しのぎの約束をして返還を引き延ばしていた、(3) Yは、Aから電話連絡を受けた都度、本件自動車を直ちに返還するように求めており、同人による使用の継続を許諾したものではなかったが、自ら直接本件自動車を取り戻す方法はなく、同人による任意の返還に期待せざるを得なかった、というのであり、以上の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。そして、右事実関係の下においては、本件事故当時の本件自動車の運行は専らAが支配しており、Yは何もその運行を指示、制御し得る立場になく、その運行利益もYに帰属していたとはいえないことは明らかであるから、Yは、自動車損害賠償保障法3条にいう運行供用者には当たらないと解するのが相当である。右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。 |
参照法条 | 自賠法3条 |
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