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事件番号 | 平成7(オ)663 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判年月日 | 平成7年9月28日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集 | 交民集28巻5号1255頁 |
原審裁判所名 | |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | |
判示事項 | Y会社の関連会社の従業員Bが、Y会社の指示で大型貨物自動車(加害車)の荷台にA所有のパワーショベル(被害車)を積載・運搬し、目的地の路上で被害車を降ろそうと荷台を傾斜させたところ、被害車が滑り落ちて横転し、被害車の運転席に乗り込んでいたAがその下敷きになって死亡した事案につき、Aの他人性が認められるかどうか。 |
裁判要旨 | 「原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、…原審の判断は、正当として是認することができる。」 「所論引用の判決(注:最高裁昭和57年4月27日判決)は、事案を異にし本件に適切ではない。」
<原審の認定> (a)YはAから有償で被害車の運搬を依頼され、BはYの指示で運搬に従事。加害車に積載されていた被害車の積卸しにAの協力が必要としても、責任自体はYの指示を受けたBにある。 (b)加害車の荷台を傾斜させて被害車の降車が可能な状態にする作業はBのなすべきこと。 (c)本件事故は、Bが加害車の前側左右のアウトリガーを操作して荷台を操作して傾斜させて後側左右の固定式アウトリガーが地面に接地した直後に発生しており、AがBとその責任を分担すべきものとは認めがたい。 |
参照法条 | 自賠法3条 |
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