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事件番号 平成3(オ)54
事件名 損害賠償請求事件  
裁判年月日 平成6年11月22日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集

交民集27巻6号1541頁

原審裁判所名 名古屋高裁金沢支部
原審事件番号  
原審裁判年月日 平成2年9月17日
判示事項

Aが父Cに、B(Aと同じ職場の友人でAの3歳年上)に車を貸してやってほしいと頼み、退社後上司Dと飲酒したのちBがAを乗せて帰宅途中自損事故によりAが死亡した事案につき、B、Cとの関係でAの他人性が認められるか否か

裁判要旨

「Aは、BがCから本件自動車を借り受けるについて口添えをしたにすぎず、Bと共同で本件自動車を借り受けたものとはいえないのみならず、Bよりも年少であって、Bに対して従属的な立場にあり、当時17歳で普通免許取得資格がなく、本件自動車を運転したこともなかったものであるから、本件自動車の運行を支配・管理することができる地位になく、自動車損害賠償保障法3条に規定する運行供用者とはいえず、同条にいう『他人』」に当たるものと解するのが相当である。」  「したがって、Aが運行供用者に当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法があるが、Yの責任を肯定した判断は、結論において是認することができる」

参照法条 自賠法3条

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