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事件番号 | 平成2(オ)1589 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判年月日 | 平成3年2月5日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集 | 交民集24巻1号1頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成2年7月20日 |
判示事項 | 仮免許取得者X(事故当時18歳)がドライブに出かけようと知り合いのAを誘い、Xの父B所有の自動車のキーを管理していたXの母からキーの引渡しを受け、Aが運転、Xが道案内をしていたところ事故にあった事案につき、Bとの関係でXの他人性が認められるか否か |
裁判要旨 | 原審の適法に確定した事実関係の下においては、Xが自動車損害賠償保障法3条にいう他人に当たるとした原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
*第二審判決 「Bから事故車を借り受けた者がXであり、かつ、Xは事故車の運行を支配制御してその危険を回避すべき責任があったと評価できれば、Xを共同運行供用者と認めることができるかもしれない」、「Xが免許を取得してからならともかく、事故当時、Xは仮免許を取得していたにすぎず、AもXの運転を指導する資格がなかったのであるから、事故車の運転を委ねられてその借主となった者はAであったというべきであり、ひいては、事故車の運行を支配制御してその危険を回避すべき責任を負うべき者もAであった」 |
参照法条 | 自賠法3条 |
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