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事件番号 | 昭和56(オ)1110 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判年月日 | 昭和57年4月2日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集 | 交民集15巻2号295頁 |
原審裁判所名 | |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | |
判示事項 | C会社建物前の公道上にエンジンキーを差し込んだまま半ドア状態で駐車していたC会社所有の車両をA・Bが盗み、走行して いたところ、自損事故を起こし助手席のAが死亡した事故につき、C会社に対する関係でAの他人性が認められ るか否か |
裁判要旨 | 本件事故当時の訴外C会社による本件普通乗用自動車の運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対して、訴外亡A及び訴外Bは共同運行供用者であり、しかも両名による運行支配は、はるかに直接的、顕在的、具体的であるから、訴外亡Aは自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」であることを主張しえないとしたうえ、同人が右「他人」である旨の主張を前提とする同法16条の規定に基づく本訴請求を棄却した原審の判断は、正当として是認することができる。 |
参照法条 | 自賠法3条 |
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