〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
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事件番号 | 昭和58(オ)484 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判年月日 | 昭和58年11月11日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集 | 交民集16巻6号1515頁 |
原審裁判所名 | |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | |
判示事項 | 民法724条の「加害者ヲ知リタル時」について |
裁判要旨 | 原審が適法に確定したところによれば、X1は、昭和48年4月15日に発生した本件交通事故について事故当時から被疑者として取り調べを受け、次いで昭和49年10月31日浦和地方裁判所にY他8名を被害者とする業務上過失致死傷罪で起訴され、昭和52年2月18日同裁判所で禁錮1年6月執行猶予3年の有罪判決を受けたが、東京高等裁判所に控訴したところ、昭和53年2月27日同裁判所で無罪判決を受け、同判決が同年3月14日確定したというのであるから、このような事実関係のもとにおいては、X1に対する前記無罪判決が確定した時をもって、民法724条にいう「加害者ヲ知リタル時」にあたるとした原審の判断は、正当として是認することができる。 *第二審判決X1は、右無罪判決の確定によりはじめて、Yに対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にYが加害者であることを知ったものというべきであり、したがって、同判決確定時をもって民法724条にいう「加害者ヲ知リタル時」に該当すると解するのが相当 |
参照法条 | 民法724条 |
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