〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
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事件番号 | 平成4(オ)685 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判年月日 | 平成7年7月14日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | |
判例集 | 交民集28巻4号963頁 |
原審裁判所名 | |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | |
判示事項 | 遅延損害金の請求は損害発生の日(事故発生日)から認められるとした事例 |
裁判要旨 | 不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に、何らの催告を要することなく、遅滞に陥るものである(最高裁昭和34年(オ)第117号同37年9月4日第三小法廷判決)。そして、同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする損害賠償債務は一個と解すべきであって、一体として損害発生の時に遅滞に陥るものであり、個々の損害費目ごとに遅滞の時期が異なるものではないから(最高裁昭和55年(オ)第1113号同58年9月6日第三小法廷判決)、同一の交通事故によって生じた身体傷害を理由として損害賠償を請求する本件において、個々の遅延損害金の起算日の特定を問題にする余地はない。また、Xが損害額及びこれから控除すべき額を争ったからといって、これによって当然に遅延損害金の請求が制限理由される理由はない。 |
参照法条 | 民法412条 |
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