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事件番号 | 昭和52(オ)2325、昭和53(ネ)305 |
事件名 | 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 |
裁判年月日 | 昭和53年7月4日 |
法廷名 | 東京高等裁判所 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却、変更 |
判例集 | 下民集29巻5〜8号426頁 |
原審裁判所名 | |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | |
判示事項 | 交通事故で頭部外傷等の傷害を受けた被害者がその後統合失調症を発病させた場合において、事故と発病との法的因果関係を認め、事故が結果に及ぼした起因力の割合を3分の1と認めた事例 |
裁判要旨 | 「1.一般に、精神分裂病は医学上遺伝性精神病とされ、遺伝性素因のない者は後天的な原因により発病することはありえないものとされ、法制度上も例えば優生保護法別表第一のように遺伝性精神病としている。 ただし、頭部外傷が脳機質に損傷を及ぼす程度に達した場合脳病変を生じた後遺症として性格異常を来たすことがあり、往々にして精神分裂病と誤診されることもあるが、これは精神分裂病と異なるものである。したがって、本件事故後にXが精神分裂病の発病をしたとしても、その直接的原因はXの遺伝性素因にあるものといわざるをえない。しかし、事故による頭部外傷が精神分裂病発病の間接的誘因となることまでも全く否定されているわけではなく、右外傷が精神分裂病の発病につきある程度の誘引力を有していたと認められる場合においては、両者の間に法的意味における因果関係を肯定すべきものといわなければならない。」 「Xの精神分裂病の発病については本件事故が間接的な誘因をなし、しかもそれがかなりの影響力を有していたものと認めるのが相当であり、そうである以上本件事故とXの右疾病との間には因果関係が存することを否定しえず、前記1説示と合わせ考慮すると、不法行為上の損害賠償責任の関係においては、右起因力を三分の一と評価し、その限度におけるYの賠償責任を肯定するのが相当である。」 |
参照法条 | 民法709条 |
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