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事件番号 平成5(オ)1716
事件名 損害賠償請求事件  
裁判年月日 平成5年12月3日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集

交民集26巻6号1375頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 平成5年5月26日
判示事項

1. 頭部外傷後遺症等後遺障害併合1級の認定を受けた事故時11歳の少年の将来の介護料の算定方法

2.介護料の認定期間は平均余命全期間にわたって認め、介護料日額については下記のとおり。

①被害者の入院中および養護学校在学中

→職業的介護人を雇うために現実に支出した額+両親が現実に介護した日数につき日額4500円

②被害者の養護学校終了後

→中学校教員である母親が定年退職するまでは平日につき職業的介護人(日額16800円)を雇うものとし、その余は近親者による介護

→母親が定年退職した後満70歳になるまでの10年間は近親者による介護

→それ以降は両親が高齢になるため全面的に職業的介護人による介護 

裁判要旨

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。

参照法条 民法709条

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