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損保会社との示談が成立してしばらくしても、示談したときには予想できなかったような後遺症が残ってしまっている方もいらっしゃると思います。
このとき、すでに示談が成立しているということで、請求することをちゅうちょしたり、あきらめてしまったりする方もいらっしゃるかもしれません。
確かに示談書には、「示談内容以外の請求はすべて放棄し、互いに債権債務がないことを確認する」旨の条項が盛り込まれていますので、示談がいったん成立すると、原則としてこれを変更することはできません。
しかし、なかには「示談成立後に後遺症(後遺障害)が発生したときには再度協議する」旨の条項が追加されている場合がありますので、このときはあらためて協議することができます。
また、このような条項がないときでも、示談当時予想できなかった損害については、最高裁判所の裁判例(昭和43年3月15日)で、次のとおり後遺障害(後遺症)等の請求を認めています。
「交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた場合においては、示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであって、その当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。」
これを読みますと、「全損害を正確に把握し難い状況」、「早急に」、「小額の賠償金」という3つの要件をすべて満たす必要があるように見えますが、必ずしもそうではないと解されています。
示談が成立したけれども、示談当時予想できなかった後遺障害(後遺症)等の損害が残ってしまった場合には、自賠責保険への被害者請求または示談をした任意保険会社への請求をご検討いただけたらと思います。
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