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事件番号 平成6(オ)940
事件名 損害賠償請求事件  
裁判年月日 平成9年9月9日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集

判例時報1618号63頁

原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 平成6年1月18日
判示事項

1.被害者が運転者と恋愛関係にあった場合に、運転者の過失をもって被害者側の過失としてしんしゃくできるか否か

2.民法722条第2項にいう被害者の過失にあたらないとされた事例

裁判要旨

不法行為に基づく損害賠償額を定めるに当たり、被害者と身分上、生活関係上一体をなすとみることができない者の過失を被害者側の過失としてしんしゃくすることは許されないところ(最高裁昭和42年6月27日判決)、BとAは、本件事故の約3年前から恋愛関係にあったものの、婚姻していたわけでも、同居していたわけでもないから、身分上、生活関係上一体をなす関係にあったわけということはできない。BとAとの関係が右のようなものにすぎない以上、Aの過失の有無及びその程度、Xらに対し損害を賠償したYがAに対しその過失に応じた負担部分を求償する際に考慮されるべき事柄であるにすぎず、Yの支払うべき損害賠償額を定めるにつき、Aの過失をしんしゃくして損害額を減額することは許されないと解すべきである。

参照法条 民法709条、民法722条2項

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