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事件番号 | 平成元(オ)297 |
事件名 | 債務不存在確認請求本訴、損害賠償請求反訴事件 |
裁判年月日 | 平成5年9月21日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集 | 判例時報1476号120頁 |
原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 昭和63年11月16日 |
判示事項 | 他人の不法行為により死亡した者の得べかりし国民年金等について、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得することの可否 |
裁判要旨 | 公務員であった者が支給を受ける普通恩給は、当該恩給権者に対して損失補償ないし生活保障を与えることを目的とするものであるとともに、その者の収入に生計を依存している家族に対する関係においても、同一の機能を営むものと認められるから(最高裁昭和41年4月7日判決)、他人の不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給は、その逸失利益として相続によりこれを取得するものと解するのが相当である(最高裁昭和59年10月9日判決)。 そして、国民年金法に基づいて支給される国民年金(老齢年金)もまた、その目的・趣旨は右と同様のものと解されるから、他人の不法行為により死亡した者の得べかりし国民年金は、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得し、加害者に対してその賠償を請求することができるものと解するのが相当である。 したがって、原審が右と異なる見解の下に、Yらが主張の恩給受給権及び国民年金受給権の喪失による損害を認めなかった点には、法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。 しかしながら、原審は、恩給受給権及び国民年金受給権の喪失による損害は、生活費の控除の割合を算定するに当たってしんしゃくしていることから、就労可能年数の間においては賠償額に計上されたものと評価することができる。そして、普通恩給及び国民年金を同人の逸失利益に参入する方法によりYらの損害額を算定しても、結局において、Yらの損害は、既に受領した自賠責保険金の額を上回るものとはいえない。 |
参照法条 | 民法709条 |
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