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 後遺障害診断書に記載される症状固定日は、損害賠償上、大きな意味を持っています。

 症状固定とは、これ以上治療を継続してもその効果が期待できない状態で、残った症状が自然的経過によって到達すると認められる最終状態のことをいいます。この言葉は医学用語ではなく、労災保険の認定基準でこのように定義されています。

  症状固定日が損害賠償上持つ意味として、下記のようなものがあります。

  • 症状固定日の後に生じる治療費は基本的には賠償されない。
  • 症状固定日の後に生じる休業損害は基本的には賠償されない。
  • 症状固定日の後の通院は基本的には傷害の慰謝料に反映されない。

 

 症状固定日を早くするほど損保会社が支払う保険金が少なくなる可能性が高くなります。特にむち打ち症等の場合には、損保会社は治療をできるだけ早く終了させようとします。

 症状固定日の後に生じる損害は、後遺障害による損害(逸失利益、後遺障害慰謝料など)として賠償されますが、後遺障害等級が認定されなければ後遺障害の損害に対する賠償を受けられません。

 また、症状固定日をいつにするかは、後遺障害等級認定上も治療期間という観点から重要な意味を持ってきます。傷害の内容や程度にもよりますが、症状固定日までの期間が短い場合には治療が不十分と見られ、それだけで後遺障害が認められないこともあります。

 この症状固定日をいつにするかについては、治療を受けている担当医師と相談して決めるのが望ましいです。多くの場合、損保会社の担当者が被害者の方に治療費支払いの終了を伝えてきますので、それが医師に相談するタイミングと言えます。担当医師が治療を続ける必要があるという場合、基本的には損保会社に言われるまま症状固定にせず、治療を継続のうえ医師と相談して症状固定日を決めるのが望ましいと思います。

 このように症状固定日は重要な意味を持ちますので、できるだけ慎重に決めることが大切になります。

以上

(令和5年9月25日改訂)

 

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