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事件番号 昭和44(オ)738
事件名 損害賠償請求事件  
裁判年月日 昭和44年12月23日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集 交民集2巻6号1573頁
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日  

判示事項

無職で勤労意欲が乏しく、死亡当時生計を上回る収入がない者の逸失利益算定の可否

裁判要旨

訴外Aは本件事故死の当時同人自身の生活費として1ヶ月に少なくとも金8250円を要したものであるところ、同人は病弱にして勤労意欲に乏しく、かつ、昼間から飲酒にふけることもあって、同人の右事故死の当時の収入額は右生活費の金額にも満たなかった、という事実関係は、挙示の証拠関係に照らして、首肯することができないわけではない。そして、右事実関係のもとにおいて、右Aが右事故死の結果喪失した将来得べかりし利益の存在ないし金額はたやすく認定することができない、とした原審の判断は、正当として是認することができないわけではない。

参照法条 民法709条

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