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事件番号 平成元年(オ)1479
事件名 損害賠償請求事件  
裁判年月日 平成2年3月23日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集 判例時報1354号85頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 平成元年7月19日
判示事項

幼児(事故時9歳)の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を、賃金センサスによる男子労働者の産業計・企業規模計・学歴計の全年齢平均賃金額によって算定することの可否

裁判要旨

死亡した幼児の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償額は、個々の事案に応じて適正に算定すべきものであるから、原審が亡A(本件事故当時9歳)の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償額につき、賃金センサスによる男子労働者の産業計・企業規模計・学歴計の全年齢平均賃金額を基準として収入額を算定した上、ホフマン式計算法により事故当時の現在価額に換算したからといって、直ちに不合理な算定方法ということはできない。

参照法条 民法709条

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