〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 日・祝日 |
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事件番号 | 昭和48(オ)739 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判年月日 | 昭和50年7月8日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集 | 交民集8巻4号905頁 |
原審裁判所名 | |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | |
判示事項 | 妻の家事労働についての逸失利益算定の可否 |
裁判要旨 | 妻の家事労働が財産上の利益を生ずるものであり、これを金銭的に評価することが不可能といえないことは、当裁判所判例の示すとおりである。これと同旨の見解に立って、Yが本件事故による負傷のため家事労働に従事することができなかった期間について財産上の損害を被ったものとした原審の判断は、正当として是認することができる。 |
参照法条 | 民法709条 |
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