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 事件番号  平成4(ネ)1038・1045
 事件名  損害賠償請求控訴事件  
 裁判年月日  平成5年4月15日
 法廷名  大阪高裁
 結果  判決
 判例集  交民集26巻2号303頁
 判示事項 評価損(格落損)を認めることの可否
裁判要旨

本件では、修理完了後も自動車の性能、外観等が事故前よりも劣ったまま元に戻らないこと、修理直後は従前どおりの使用が可能であるとしても時の経過とともに使用上の不便、使用期間の短縮などの機能の低下が現れやすくなっていることを認めるに足りる証拠はない。

自動車検査協会は…本件事故のための減価額が39万3200円であることを証明していることが認められるけれども、…本件事故前にXが被害車両を買い換える計画はなかったことが認められ、また、近い将来に被害車両を転売する予定であること、その他、右減価を現実の損害として評価するのを相当とする事情についての主張、立証はないから、右のような減価があるとしてもそれは潜在的・抽象的な価値の減少にとどまり、Xに同額の現実の損害が発生したものとは認め難い。

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