〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303
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自動車事故だけでなく、自動車事故以外の事故でけがをした場合にも、後遺障害(後遺症)が残ってしまうことは多くあります。
例えば、自転車の事故や職場で仕事中の事故(労災事故)が挙げられます。
被害者の方が傷害保険などに加入している場合、加入している損保会社に後遺障害の請求を行い、等級認定されたときには、契約金額に認定等級に応じた割合を乗じた金額を受け取ることができます。
自動車事故以外の事故では自賠責保険は関係ありませんので、自賠責保険の損害調査を行う損害保険料率算出機構が後遺障害の等級認定を行い、損保会社がその結果に拘束されるということはありません。
ただ、損保会社によって異なりますが、自賠責保険と同じように労災保険の認定基準に準拠して後遺障害認定を行なっている会社が比較的多いと思います。このため、損害保険料率算出機構では自動車事故以外の事故についても、希望する損保会社に対して後遺障害等級認定のサポートを行っており、これを利用している損保会社では損害保険料率算出機構の認定結果を参考にして(実質的には認定結果を尊重して)等級認定を行なっていると思います。
自動車事故以外の事故による後遺障害であっても、後遺障害の請求や認定結果に疑問があったり、後遺障害の認定結果に納得できないときには、一度後遺障害に詳しい弁護士・行政書士等にご相談されるとよいかと思います。
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。
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