〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303

営業時間
9:00~19:00
定休日
日・祝日
03-3970-7433

E-mail:jiko_soudan@yahoo.co.jp

 搭乗者傷害保険は、契約車両の事故により乗車中の方(運転者を含む)が受傷・死亡した場合や後遺障害が残った場合に、1名ごとに契約金額に基づいて一定額が支払われる保険です。

 この保険の主な特徴として、下記の点が挙げられます。

  • 実際に受けた損害に対する支払いではなく、定額で支払われる。
  • 被害者側の過失の有無・程度に関係なく支払われる。
  • 搭乗者傷害保険の支払いを受けても、基本的には相手方から受ける賠償額に影響しない。
  • 搭乗者傷害保険を使っても、等級ダウンしない(保険料が上がらない)。

 

 たまに搭乗者傷害保険に請求をされていないケースが見られます。特に追突事故など、被害者の方に過失がまったくない場合にありがちのようです。

 確かに、ご本人に過失がまったくないのですから、自分の保険を使う必要はないと考えるのは当然のことと思います。

 ただ、搭乗者傷害保険には上記のような特徴のありますので、まずは契約している損保会社にご確認いただけたらと思います。契約金額にもよりますが、後遺障害等級が認定されたりすると、大きな額の支払いを受けられることがあります。

 このことは、搭乗者傷害保険だけでなく、人身傷害補償保険についても言えることがありますので、ご注意ください。

 

【関連ページ】

◇自動車保険のしくみ

◇損益相殺

【関連コラム】

◇自動車保険金請求と等級ダウン・等級据え置きについて

お問合せ・無料相談はこちら

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら
03-3970-7433

営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日

交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

対応エリア
いずれの業務も全国対応しております