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事件番号 | 平成5年(オ)1603 |
事件名 | 損害賠償請求 |
裁判年月日 | 平成8年10月29日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻し |
判例集 | 交民集29巻5号1272頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成5年5月27日 |
判示事項 | 1.不法行為により傷害を被ったことに基づく損害賠償の額を定めるに当たり、被害者の疾患をしんしゃくすることの可否 2.交通事故により傷害を被ったことに基づく損害賠償の額を定めるに当たり、頚椎後縦靭帯骨化症という被害者の疾患をしんしゃくすることができるとされた事例 |
裁判要旨 | 1.被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合に、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるにあたり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしんしゃくすることができる。 2.上記については、加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、加害行為により被害者が被った衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等の事情によって左右されない。 3.本件においてXの罹患していた疾患がXの治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していることが明白であるから、損害の額を定めるに当たり右疾患をしんしゃくすべきものではないとはいえない。 |
参照法条 | 民法709条、民法722条第2項 |
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