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腰椎椎間板ヘルニアによる下肢麻痺・痺れ等について労災障害等級10級から7級に変更された事例

受傷状況 職場で腰に負担がかかる姿勢で検査の反復作業を続けていたところ、突然強い腰痛が現れ、そのまま休業せざるを得なくなったもの
傷病名 腰椎椎間板ヘルニア 等
医師の所見 腰痛、下肢の痺れ・痛み、足関節の麻痺 等
初回の等級 10級
不服申立後の等級 7級
ご相談の経緯 ホームページを見て、ご相談をいただきました。
サポート期間 約1年
ポイント

被害者の方は業務中に突然強い腰痛が現れてご自身では動けない状態となり、そのまま休業せざるを得なくなりました。強い下肢の痺れ・痛みも現れ、整形外科では腰椎椎間板ヘルニアの手術(固定術)も受けるなど治療を続けてきましたが、下肢の麻痺も現れてしまいました。症状は改善することなく、約1年半後に症状固定となり、ご自身で後遺障害請求を行いました。その結果、腰椎の変形について11級、足関節の可動域制限について12級、併合10級の認定がなされました。しかし、足指の可動域制限が認められないことに疑問を持たれ、ご相談をいただきました。診断書等を確認し、足指の可動域制限も腰が原因と思われましたが、主治医の先生に足指の可動域測定、意見書作成などをお願いしました。適切な意見書を作成いただき、こちらでも意見書を作成して、審査官にこれらを提出しました。さらに被害者の方に同席して面談をしていただきました。その結果、足指の可動域制限が認められ、ご納得いただいて終了となりました。

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