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最近、被害者・加害者の立場を問わず、任意自動車保険に未加入の事故に関するご相談が寄せられています。
任意自動車保険は強制保険である自賠責保険と異なり、加入が任意ですが、ほとんどの人が加入しています。しかし一方で加入していない人がいることも念頭におく必要があります。
このため、自動車保険というと自分が加害者になったときに備えて加入するだけでなく、被害者になることも想定して加入する必要あるように思います。
ただ、これでは個人任せのところがあり、歩行者や自転車に乗っている人が自動車事故で被害にあったときに、相手方が任意自動車保険に加入していなければ十分な補償を受けることができない可能性があります。
このため、強制保険である自賠責保険から十分な補償を受けられることが理想です。しかし、自賠責保険の傷害部分の保険金支払限度額は120万円とされており、心もとない感じがしなくもありません。自賠責保険は制度設立当初「最低保障」といわれ、文字通り最低限の補償しか提供しませんでしたが、支払限度額の引き上げ等によって「基本保障」といわれる水準になりました。
しかし、支払基準、損害調査方法、保険料等の問題はありますが、強制保険である自賠責保険で無制限の補償が必要になってきているように思われます。また、対物賠償は自賠責保険の補償の対象外ですので、これも強制化する必要があると思います。
自己責任の問題と言われれば確かにそうなのですが、世の中自己責任だけでは片付けられないことが少なからず起こるようになっており、交通事故でもその徴候が現れているのかもしれません。
自己責任も大切ですが、個人への期待・責任だけにまかせきりにせず、人身・物損の被害者を十分に保護する制度・仕組みが必要になってきているように思われます。
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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
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